« 環状2号線の西南部・南部区間について国交省に要望書提出 | メイン | 渋谷労働基準監督署・ハローワーク渋谷・マザーズハローワーク東京を視察 »
2007年09月11日
民法772条、300日規定見直しで議論
9月11日、いとう渉は公明党法務部会と民法772条問題対策PTの合同会議に出席し、離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子と推定する民法772条の「300日規定」問題について議論しました。
この問題で自民、公明の与党両党は3月28日、同規定が原因で離婚後300日以内に生まれた再婚相手との子を戸籍登録できないケースが多発している現状を受け、対策PTを設置。5月には、法務省通達で離婚後妊娠の子の救済が実現したが、同規定見直しによる離婚前妊娠の子の救済は検討課題となっています。
この日の会議では、同規定見直しをめざす方針を確認し、必要な立法措置の内容を討議しました。
投稿者 ito-wataru 挨拶・参加・出席
コメント
コメントしてください
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.ito-wataru.com/cmt/mt-tb.cgi/386

